物件ごとの相当税額が証明されます。 評価額は証明されません。
・固定資産の納税義務者 ・土地について賃借権その他使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)がある方 ・家屋について賃借権その他使用または収益を目的とする権利(対価が支払わるものに限る)がある方 ・固定資産の処分をする権利がある一定の方 ・民事訴訟費用などに関する法律別表第一の1の項から7の項まで、10の項,11の2の項ロ、13の項・14の項の上欄に掲げる申立てをしようとする方
本人 同居の親族 相続人 代理人(委任状が必要)
business市役所分庁舎
trainアクセス /access_time開庁時間資産税課
1枚300円 1枚に8件の物件を証明できます
・申請者の身分証明書 ・相続人が申請する場合は被相続人との関係のわかる戸籍謄本等(写し可) ・代理人が申請する場合は委任状
資産税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2635
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