罹災(り災)証明書の申請

郵送オンライン窓口

概要

災害による住家(現実の居住のために使用している建物)の被害の程度を証明する「罹災(り災)証明書」を発行する手続を行うことができます。→罹災(り災)証明書とは

申請を受けて市が現地調査を行う前に、片付けや補修を行う場合は、被害状況が判断できる記録写真を撮影し保存をお願いします。

住まいが被害を受けたとき最初にすること ←詳細は政府広報オンライン(外部リンク)

住家の被害状況を写真に撮っておきましょう。

・家の外の写真の撮り方(なるべく4方向から。浸水時は浸水の深さがわかるよう。)

・家の中の写真の撮り方(部屋ごとの全景写真。被害個所の「寄り」の写真。)

対象

原則、市の災害対策本部が設置された自然災害で被害を受けた住家。空き家の場合、居住の実態がないため該当しません。

手続きができる人

災害により被害を受けた家屋(住家のみ)の使用者、所有者等

手続き方法

下記の必要なものをご用意ください。 〇窓口申請の場合:1~4を資産税課窓口へ持参してください。 〇郵送申請の場合:1、2のコピー、3、4を同封し郵送してください。 〇電子申請の場合:下記のオンライン申請(マイナポータル・ぴったりサービス)より申請してください。

窓口

資産税課

費用・手数料

無料

必要なもの

1.罹災(り災)証明申請書 2.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等) 3.被害状況のわかる写真(用意できる場合) ※自己判定方式で申請する場合は必須 4.委任状(代理申請の場合)

オンライン申請

お問い合わせ・担当部署

資産税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2635
お問い合わせフォーム