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地方税法に規定する一定の要件を備えた資産は、申告に基づく審査の結果非課税となる場合があります。認定を受けるには、橿原市税条例により申告書の提出が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。
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資産税課奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)電話:0744-47-2635お問い合わせフォーム