土地・家屋非課税適用の申告

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概要

地方税法に規定する一定の要件を備えた資産は、申告に基づく審査の結果非課税となる場合があります。認定を受けるには、橿原市税条例により申告書の提出が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

窓口

資産税課

お問い合わせ・担当部署

資産税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2635
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