住宅用家屋証明書の申請

郵送窓口

概要

個人が居住するために、新築又は取得した家屋に係る登録免許税の軽減を受けるための証明書です。

手続きができる人

本人 代理人

窓口

資産税課

費用・手数料

1件1,300円

必要なもの

1.住宅用家屋証明申請書 2.住宅用家屋証明書 3.登録免許税が軽減される家屋であることを確認できる書類 (a)本人が新築した場合 ・登記事項証明書(登記完了書と登記申請書の写しでも可)・建築確認証・住民票の写し・未入居の場合は、申立書と現在居住する家屋の処分方法確認書類 (b)建築後未使用家屋(建売・マンションなど)を取得した場合(売買のみ) ・登記事項証明書(登記完了書と登記申請書の写しでも可)・建築確認証・家屋未使用証明書・売買契約書または登記原因証明情報・住民票の写し・未入居の場合は、申立書と現在居住する家屋の処分方法確認書類 (c)建築後使用した家屋を取得した場合(売買・競落のみ) ・登記事項証明書(登記完了書と登記申請書の写しでも可)・売買契約書または登記原因証明情報・住民票の写し・未入居の場合は、申立書と現在居住する家屋の処分方法確認書類・申立書 現在居住する家屋の処分方法の確認書類 (i)持家を売却する場合:売買契約書、専任媒介契約書 (ii)持家を貸す場合:賃貸借契約書 (iii)賃貸住宅、社宅に入居中:賃貸借契約書、使用許可書 (iv)親族の持家に同居中:同居親族による申立書 (v)親族名義の賃貸住宅に入居中:名義人による申立書 郵送で請求する場合 切手を貼った返信用封筒、手数料(郵便局で販売している定額小為替を必要枚数分)

お問い合わせ・担当部署

資産税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2635
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