居宅介護支援事業者が行う介護予防支援事業の指定申請について

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概要

令和6年4月1日施行の改正介護保険法により、指定居宅介護支援事業者も、市町村からの指定を受けて、介護予防支援事業を実施できるようになりました。 利用者の保険者ごとに指定申請が必要になりますので、指定を希望される場合は長寿介護課給付指導係まで事前相談が必要ですので、長寿介護課給付指導係までご相談ください。


指定を受ける要件

・居宅介護支援事業所としての指定を受けていること

・管理者が主任介護支援専門員であること

・当該指定に係る指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の介護支援専門員(事業所ごとに1以上の員数)を確保すること

・指定介護予防支援の提供に必要な設備及び備品等を備え付けること

・履歴事項全部証明書の目的欄に介護予防支援事業の記載があること。(例:介護保険法に基づく介護予防支援事業)


また、介護予防支援事業の指定に当たっては,介護保険法第115条の22第4項の規定により、「市町村長は、第58条第1項の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とされており、あらかじめ地域住民の意見を反映するために必要な措置を講じる必要があります。当市では、意見を反映するために、「橿原市介護保険運営協議会」に諮ることとしており、審議後に指定を行います。

そのため、指定を受けるまでに相当の期間を要することとなります。

受付期間

「橿原市介護保険運営協議会」は、年2回開催 8月、2月を予定しており、申請受付期間は、下記の通り、審議会の日程に合わせたものになります。詳しい日程は長寿介護課給付指導係までお問合せください。 1回目(8月協議会開催):7月下旬~末日申請受付予定 2回目(2月協議会開催):1月下旬~末日申請受付予定

対象

指定介護予防支援事業者の指定を受けようとする方

手続きができる人

指定居宅介護支援の指定をすでに受けている必要があります。

手続き方法

オンラインによる提出可。 登記事項証明書原本の提出は、郵送等をご利用ください。 窓口での受付は、やむを得ない場合に限ります。

オンライン申請

郵送先

橿原市役所長寿介護課給付指導係 宛 〒634-8509 奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)

費用・手数料

1件あたり30,000円

必要なもの

・指定申請書(別紙様式第二号(一)) ・付表第二号(十二) ・指定申請書への標準添付書類(チェックリストを参照してください。)

お問合せ・担当部署

長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
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