最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付

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概要

令和7年6月27日の最高裁判決において、平成25年から平成27年にかけて行われた生活保護基準(生活扶助基準)の引き下げの一部について、国の判断に誤りがあったとされました。

これを受け、国は、当時保護を受給していた世帯に対し、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額を追加で給付する方針が示されました。

橿原市は、この国の方針に基づいた追加給付をおこないます。

受付期間

申請期間: 2026年08月01日 08時30分 ~ 2027年07月31日 17時15分

対象

平成25(2013)年8月1日から平成30(2018)年9月30日までの間に、生活保護を受給したことがある全ての世帯が対象となります。 このほか、平成30(2018)年10月1日から令和8(2026)年3月31日までの間に、一部加算や、毎年12月に支給される期末一時扶助などが算定されていた世帯も対象となります。 これらの条件に当てはまる場合は、現在、保護停止中の世帯や保護廃止済みの世帯であっても、追加給付の対象となります。

手続きができる人

生活保護受給当時の世帯主

窓口

  • 市役所分庁舎
    • 生活福祉課

郵送先

橿原市生活福祉課  〒634-0804 橿原市内膳町1-1-60

費用・手数料

無料 ※郵送料、戸籍取得費用等は別途必要です。

必要なもの

申出書 本人確認書類(マイナンバーカード表面の写し、運転免許証の写し、在留カードの写し等の本人確認書類) 生活保護受給当時の世帯全員の現在の戸籍謄本 外国人の場合は生活保護受給当時の世帯全員の住民票の写し 申出者本人の振込先口座が分かる預貯金通帳の写し 同意書(申出書様式に含まれます。)

お問合せ・担当部署

生活福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-29-8250
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