生殖補助医療費等助成の申請

窓口

概要

「助成対象となる治療」「助成金額」「助成期間」等、その他詳細につきましては下記の「令和7年度生殖補助医療費等の助成について」をご確認ください。

受付期間

治療が終了した日が属する年の4月1日から翌年の1月末日まで(注意)但しR7年度申請のみ治療期間がR7.4.1以降開始の治療~が対象 ・令和7年(R7.4.1~R7.12.31)中に終了した治療は、令和7年4月1日から令和8年1月末(R7.4.1~R8.1.31)まで申請可

対象

以下の全てに該当する人が申請できます。 ・ 助成金の交付を受けようとする治療期間(*)の開始日から申請日までの期間を通じて、いずれか一方または両方が橿原市の住民基本台帳に登録されている夫婦(婚姻の届出をしていないが事実上同様の関係にある男女(他の者と婚姻の届出をしていない者に限る)を含む)であること。 ※申請日とは、申請に必要な書類を全て揃えて提出された日になります。 ※申請後に市税の滞納をしていた等対象者の条件を満たしていないと発覚した時に、すでに転出していた場合は交付することはできません。 ※交付決定までには、1~2か月程度かかりますのでご注意ください。 ・ 夫婦の両方が医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者であること。 ・ 夫婦の両方が市税を滞納していないこと。(住民税、国民健康保険税等) ※市税の納付期限が過ぎている場合は、滞納していることになりますのでご注意ください。 ・ 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断されていること。 ・ 助成金の交付を受けようとする治療期間(*)の開始日における妻の年齢が43歳未満であること。 *治療期間:生殖補助医療に係る治療計画の作成(治療計画を作成しない場合は、採卵準備又は凍結胚移植を行う為の投薬開始等)を行った日から妊娠の確認等医学的に当該生殖補助医療が終了するまでの期間。

手続きができる人

本人または配偶者(パートナー)

手続き方法

申請に必要なもの(下記に記載)を揃えて、こども家庭課窓口へ提出する。

窓口

  • 市役所分庁舎
    • こども家庭課

必要なもの

(注釈)申請書類等は窓口にて説明しながら配布しています。 ・ 橿原市生殖補助医療費等助成申請書 ・ 生殖補助医療費助成事業受診等証明書(医療機関で記入してもらってください) ・ 橿原市生殖補助医療費等助成金交付請求書(※一番上の請求日欄・金額欄はあけておいてください) ・ 法律上夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本)★ ・ 住所地を証明する書類(住民票謄本)★ ・ 夫及び妻が市税を滞納していないことを証明する書類(完納証明書等)★ ・ 夫及び妻の被保険者確認が出来るもの(有効期間内の保険証や資格確認証等、又はマイナポータルの保険証情報画面)(申請時に持参もしくはコピーの提出) ・ 夫及び妻の本人確認書類(顔写真あり1種類(個人番号カード等)又は顔写真なし2種類)(申請時に持参もしくはコピーの提出) ・ 申請者の口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)(申請時に持参もしくはコピーの提出) ※各種添付書類や本人確認書類等は名前や住所等が最新の情報に更新されているものしか使えません。 ※ 婚姻の届出をしていないが事実上同様の関係にある者の場合は追加で書類が必要です。詳細についてはお問い合わせください。 上記★の書類については、夫婦の「橿原市生殖補助医療費等助成金交付に係る同意書」を提出する場合は添付を省略することができます。(最近橿原市に転入された方や、夫婦が同一世帯ではない場合には上記同意書があっても★の書類は省略できないことがあります。 (注意)夫婦どちらでも申請できますが、申請者は「市民であること」と「口座の名義人と同一であること」が必要です。

お問合せ・担当部署

こども家庭課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-3707
お問い合わせフォーム

お電話もしくは窓口で直接お問い合わせください。