バリアフリー改修に係る固定資産税減額の申告
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概要
既存の住宅で一定のバリアフリー改修工事を行い、次の要件を満たす場合は、申告することにより固定資産税が減額されます。
受付期間
バリアフリー改修工事完了後3か月以内
対象
・新築された日から10年以上経過した住宅であること(併用住宅は、居住部分の割合2分の1以上であること)(賃貸住宅は対象外)
・改修後の住宅(マンション等の区分所有家屋の場合は専有部分)の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
・申告時において、次のいずれかの方が居住していること
①65歳以上の方(改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方。ただし、工事完了日が1月1日の場合は、完了時点における年齢)
②介護保険法に規定する要介護認定や要支援認定を受けている方
③その他地方税法に定める障がい者
・令和8年3月31日までに、対象となるバリアフリー改修工事が行われていること(対象となる工事についてはお問い合わせください)
・改修工事に要した費用の額(自己負担額)が50万円を超えること
※国や地方公共団体からの補助金や介護保険法の給付などを受ける場合は、これらの額を控除した額が50万円を超えるもの。
手続きができる人
対象住宅の所有者
代理人
必要なもの
・バリアフリー改修にかかる固定資産税減額申告書
・住民票(市外居住者の方に限ります)
・工事明細書や工事前後の写真など、バリアフリー改修工事の内容を確認できる書類
※建築士、指定確認検査機関などの発行する証明書、増改築等工事証明書でも可
・上記の書類で費用の額が確認できないときは領収書など
・補助金や介護保険法の給付などを受けておられる場合は、当該給付決定通知書
・介護保険法の要介護・要支援認定を受けておられる方は、当該被保険者証の写し、その他地方税法に定める障がい者の方については障がい者手帳の写しなど、当該事実を確認できる書類
お問合せ・担当部署
資産税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2635
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