橿原市世界遺産条例に定める区域(藤原宮跡)における事業事前相談書の提出
窓口
概要
世界文化遺産への登録を目指す「飛鳥・藤原の宮都」の19の資産のうち、橿原市内には藤原宮跡、菖蒲池古墳、本薬師寺跡、大官大寺跡の4つの資産があります。これら4つの資産を適切に保存・活用し、その価値を将来へ継承していくことを目的とした『橿原市世界遺産条例』を制定し、令和7年8月1日より施行します。この条例では、藤原宮跡内の市長が定める区域における、土木・建築行為等に伴う文化財保護法第93条第1項の届出(埋蔵文化財発掘届出書)及び第94条第1項の通知(埋蔵文化財発掘通知書)の前には、橿原市長に対して【事業事前相談書の提出が必要】であることを定めています。
事業事前相談およびその後の文化財保護法にかかる手続きの流れについては、文化財保存活用課にお問い合わせください。
受付期間
遺構保護同意書を添付する場合は事業開始90日前までに提出。遺構保護同意書の添付が無い場合は事業開始120日前までに提出。
着工日が令和7年12月27日以降の工事については、事前事業相談書の提出が必要です。令和7年12月26日までに着工予定の工事については経過措置として提出は不要です。詳しくは文化財保存活用課にお問い合わせください。
対象
対象地および必要となる手続きについては、文化財保存活用課にお問い合わせください。
手続きができる人
本人
代理人(代理人が手続きを行う場合、委任状が必要です。)
必要なもの
・事業事前相談書
・遺構保護同意書(提出可能な場合)
・事業内容が分かる図面等
・委任状(委任状には押印が必要です。取り扱いの詳細はお問い合わせください)
関連手続き
関連法令
文化財保護法、橿原市世界遺産条例、橿原市世界遺産条例施行規則
お問合せ・担当部署
文化財保存活用課
奈良県橿原市川西町858-1(歴史に憩う橿原市博物館内)
電話:0744-47-1315
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