新築住宅、新築の長期優良住宅に係る固定資産税減額

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概要

新築された住宅用の家屋にかかる固定資産税については、一定の要件にあてはまる場合に、住宅部分(120平方メートルまでの部分に限ります。)の税額の2分の1の額が減額されます。

長期優良住宅として認定を受けた新築住宅について、次の要件を満たす場合は、申告することにより、新築された年の翌年の4月から課税される固定資産税が、一定期間2分の1に減額されます。

対象

・新築された住宅で、長期優良住宅として認定をうけたもの。 ※併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上であること ・床面積50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

手続き方法

固定資産税・都市計画税にかかる新築家屋の調査の際、該当の方に、ご案内しています。

窓口

資産税課

必要なもの

長期優良住宅認定通知書の写し

お問い合わせ・担当部署

資産税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2635
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