歴史的風土保存区域内行為届出(通知)書

郵送
窓口

概要

歴史的風土保存区域において届出を要する行為


  1. 建築物その他の工作物の新築、改築または増築
  2. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 土石の類の採取
  5. その他歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの


但し、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるものおよび非常災害のための必要な応急措置などについては届出は不要です。 なお、風致地区と重複する区域については、風致の申請をもって歴史的風土保存区域の届出を行ったとみなします。

窓口

橿原市八木町1丁目1-18(北館1階) 橿原市役所 公園緑地景観課 景観係 宛にご来庁ください。 ※窓口にて提出の場合は受理通知書・副本の受け取りに再度ご来庁いただく必要があります。

郵送先

〒634-8586 橿原市八木町1丁目1-18(北館1階) 橿原市役所 公園緑地景観課 景観係 ※郵送にて提出の場合は返信用封筒(受理通知書・副本返送用)に切手を貼ったもの1通を同封してください。

必要なもの

届出書、設計書、添付書類が各2部必要です。 ※令和4年4月1日より届出(通知)書への押印は不要となりました。

お問合せ・担当部署

〒634-8586 橿原市八木町1丁目1-18(北館1階) 橿原市役所 公園緑地景観課 景観係 TEL:0744-47-3516(直通)