歴史的風土特別保存地区内行為許可申請(協議)書

郵送
窓口

概要

歴史的風土特別保存地区において許可を要する行為


  1. 建築物その他の工作物の新築、改築または増築
  2. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 土石の類の採取
  5. 建築物その他の工作物の色彩の変更
  6. 屋外広告物の表示または掲出
  7. その他歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの


但し、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるものおよび非常災害のための必要な応急措置などについては許可は不要です。

窓口

橿原市八木町1丁目1-18(北館1階) 橿原市役所 公園緑地景観課 景観係 宛にご来庁ください。 ※窓口にて提出の場合は許可書・副本の受け取りに再度ご来庁いただく必要があります。

郵送先

〒634-8586 橿原市八木町1丁目1-18(北館1階) 橿原市役所 公園緑地景観課 景観係 ※郵送にて提出の場合は返信用封筒(許可書・副本返送用)に切手を貼ったもの1通を同封してください。

必要なもの

行為許可申請書、設計書、添付書類が各2部必要です。 ※令和4年4月1日より許可(協議)書への押印は不要となりました。

お問合せ・担当部署

〒634-8586 橿原市八木町1丁目1-18(北館1階) 橿原市役所 公園緑地景観課 景観係 TEL:0744-47-3516(直通)