後期高齢者医療 限度区分を併記した資格確認書交付申請

窓口

概要

所得区分が「現役並み所得者Ⅱ」「現役並み所得者Ⅰ」「低所得者Ⅱ」「低所得者Ⅰ」のいずれかに該当する方は、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証を含む。)」もしくは「限度区分を併記した資格確認書」を医療機関の窓口で提示することで、自己負担額の適用を受けることができます。

令和6年12月2日以降、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行はできません。代わりに、「限度区分を併記した資格確認書」の交付を申請し、お使いいただくことになります。

ただし、マイナ保険証を使用する場合は、申請及び認定証の提示は不要です。

所得区分の判定基準及び自己負担額については、こちらのページをご確認ください。

手続きができる人

本人 代理人

手続き方法

いずれの申請方法においても、申請に先立って必ずお電話ください。 所得区分によっては申請不要なので、所得区分を調べた上で申請方法を案内いたします。

窓口

  • 市役所分庁舎
    • 保険年金課

必要なもの

被保険者の保険証または資格確認書、被保険者の本人確認書類、窓口に来庁される方の本人確認書類、委任状(代理人が来庁する場合) 本人確認書類とは、公的機関が発行した顔写真付きの身分証1点、もしくは、公的機関が発行した顔写真なしの身分証2点を指します。該当するものを用意できない場合、必ずお電話にて必要なものを確認してください。

お問合せ・担当部署

保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
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