要介護認定・要支援認定を受けている方のおむつ代の医療費控除にかかる確認書の発行

郵送
窓口

概要

おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。

長寿介護課では、確定申告時に提出するための「おむつに係る費用の医療費控除確認書」の交付を行っています。

対象

1.介護保険要介護認定・要支援認定を受けていること。 2.橿原市が保有する介護保険要介護認定・要支援認定に関する主治医意見書において、以下のすべてが確認できること。 ・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1からC2に該当すること。 ・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が現在あるか今後発生の可能性が高い状態であること。

手続き方法

長寿介護課の窓口にて直接申請。郵送でも対応可能。

窓口

  • 市役所分庁舎
    • 長寿介護課

郵送先

〒634-8509 橿原市内膳町1丁目1番60号 長寿介護課宛 下記1~4を同封のうえ、送付ください。 1.おむつに係る費用の医療費控除申請書(下記よりダウンロード) 2.対象者の介護保険被保険者証の写し 3.返信用封筒(返信先記入・切手貼付) 4.申請者が本人以外の場合、申請者の身分証明書類の写し

必要なもの

1.おむつに係る費用の医療費控除申請書(下記よりダウンロードまたは窓口にも用意があります) 2.対象者の介護保険被保険者証の写し 3.申請者が本人以外の場合、申請者の身分証明書類の写し

お問合せ・担当部署

長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
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