省エネ改修に係る固定資産税減額の申告
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概要
既存の住宅で一定の省エネ改修工事を行い、次の要件を満たす場合は、申告することにより固定資産税が減額されます。
受付期間
省エネ改修工事完了後3か月以内
対象
・平成26年4月1日以前に建てられた住宅であること
※併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上であること
※賃貸住宅は対象外です。
・改修後の住宅(マンション等の区分所有家屋の場合は専有部分)の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
・令和8年3月31日までの間に、次の①または②の要件を満たす改修工事が行われていること
①下記1~4までの省エネ改修工事のうち、1の工事を行いかつ1~4の工事に要した費用の額(自己負担額)が60万円を超えること
1.窓の断熱改修工事
2.床の断熱改修工事
3.天井の断熱改修工事
4.壁の断熱改修工事
※改修部位がいずれも現行の省エネ基準に適合すること。
※外気と接する部分の工事に限ります。
②上記1~4までの省エネ改修工事のうち、1の工事を行いかつ1~4の工事に要した費用の額(自己負担額)が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、もしくは太陽熱利用システムの設置工事の費用の額(自己負担額)と合わせて60万円を超えること
※自己負担額:国または地方公共団体からの補助金を受ける場合はこれらの額を控除した額
必要なもの
・省エネ改修に係る固定資産税減額申告書
・住民票(市外居住者の方に限ります)
・建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が作成する増改築等工事証明書
・長期優良住宅認定通知書(認定を受けて改修した場合)
・補助金などの額がわかる書類(補助金の交付を受けた場合)
・その他市長が必要と認める書類。(平面図・配置図など)
お問合せ・担当部署
資産税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2635
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