既存の住宅(共同住宅を含む)で現行の耐震基準に適合した耐震改修工事を行い、次の要件を満たす場合は、申告することにより固定資産税が減額されます。
耐震改修工事完了後3か月以内
・昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。 ※併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上であること。 ・令和8年3月31日までの間に完了した耐震改修であること。 ・建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合する耐震改修であること。 ・耐震改修の費用が一戸当たり50万円を超えること。 ※ただし、耐震改修に直接関係のない壁の貼り替えなどに要した費用は含みません。
business市役所分庁舎
trainアクセス /access_time開庁時間資産税課
・耐震改修に伴う固定資産税の減額措置については資産税課へ ・住宅耐震改修証明書については建築安全推進課へ ・長期優良住宅認定通知書については住宅政策課へ
①耐震改修に係る固定資産税減額申告書 ②現行の耐震基準に適合する耐震改修であることを証する書類(ア,イ,ウのどれか) ア 住宅耐震改修証明書(地方自治体による証明書) イ 増改築等工事証明書 (建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人による証明書) ウ 住宅性能評価書の写し (耐震改修後に交付を受け、耐震等級に係る評価が等級1、等級2、等級3であるもの) ③耐震改修費用が一戸当たり50万円を超えることが確認できる書類(領収書など) ④長期優良住宅認定通知書(認定を受けて改修した場合) ※その他平面図、配置図などを確認させていただく場合があります。 ※マンション・共同住宅などは建物全体で現行の耐震基準に適合することが必要です。
改修後に認定長期優良住宅に該当するかどうかで、申告書は異なりますが、申告いただく内容は同じです。 記入例は下記ファイルを参照ください。
insert_drive_file耐震改修に係る固定資産税減額申告書(pdf)insert_drive_file(改修後認定長期優良住宅に該当)耐震改修に係る固定資産税減額申告書(pdf)insert_drive_file(記入例)耐震改修に係る固定資産税減額申告書(pdf)資産税課
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