ふれあいセンターふじわら使用許可申請
窓口
概要
ふれあいセンターふじわらの各施設の使用料の有料化に伴い、令和6年4月1日使用分から手続き方法が変更となりました。
施設利用をご希望の方は、事前に窓口または電話で施設の空き状況を確認後、申請書を提出してください。
申請書の提出後、申請内容に変更が生じた場合は速やかにセンターに連絡してください。
受付期間
利用希望日の2か月前の1日午前9時より受付できます。
(例)6月利用分は4月1日より受付
手続きができる人
施設を実際に利用される方または利用団体の代表者
手続き方法
① 施設の空き状況を窓口または電話で確認してください。
② 利用日の前日までに、速やかに窓口に申請書を提出し、あわせて使用料をお支払いください。
1枚の申請書で複数日の利用申請が可能です。(1か月単位)
③ 許可書兼領収書をお渡しします。
許可書の交付をもって、使用許可となります。
費用・手数料
各施設の使用料は、申請書提出の際にお支払いください。
使用料は、施設や時間帯によって金額が異なりますので、料金表でご確認ください。
関連リンク
関連法令
橿原市ふれあいセンター条例
橿原市ふれあいセンター条例施行規則
お問合せ・担当部署
飛騨コミュニティーセンター
奈良県橿原市飛騨町94-2
電話:0744-22-6172
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