一般不妊治療費・不育治療費助成の申請
窓口
概要
不妊や不育に悩むご夫婦の経済的負担を軽減するため、一般不妊治療費・不育治療費の一部を助成します。
助成対象となる治療
一般不妊治療:体外受精及び顕微授精を除く不妊治療
不育治療:2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往があると医師の診断を受けている方の当該状態の検査及び治療
(注意)ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。
・夫婦以外の第3者からの精子・卵子または胚の提供による不妊治療等
・夫の精子を妻以外の第3者の子宮に医学的な方法により注入し、当該第3者が妊娠・出産し、依頼人の子とする不妊治療等
・夫の精子と妻の卵子を体外受精してできた受精卵を妻以外の第3者の子宮に注入して、当該第3者が妊娠・出産し、依頼人の子とする不妊治療等
・効果が不明確であるもの、その他市長が個別に助成対象外とする不妊治療等
・その他の地方公共団体の助成を受け、又は申請している一般不妊治療等
助成金額
自己負担額の2分の1の額(100円未満の端数は切捨)とし、1組の夫婦に対して1年度につき、一般不妊治療・不育治療とも10万円を上限とする。
(注意)証明書・診断書等にかかる文書料・食事療養標準負担額、個室料その他治療に直接関係のない費用は助成対象外です。
助成期間
対象者の子の人数にかかわらず、最初に助成金の対象となった治療を受けた年度から起算して5年度となります。
受付期間
治療を受けた日が属する年度の翌年度の末日まで
(例)令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)中に受けた治療は、令和6年度末(令和7年3月31日)まで申請可
対象
以下のすべてに該当する方
・令和5年度治療分(R5.4.1~R6.3.31中に受けた治療)の対象者、令和6年度治療分(R6.4.1~R7.3.31中に受けた治療)の対象者
・助成を受けようとする治療を受けた日から申請日までの期間を通して、夫婦のいずれか一方または両方が橿原市民(橿原市に住民票がある)
・いずれか一方または両方が橿原市の住民基本台帳に登録されている夫婦(婚姻の届出をしていないが事実上同様の関係にある者を含む)であること
・夫婦の両方が医療保険各法による被保険者、組合員または被扶養者である
・夫婦の両方が市税を滞納していない
手続きができる人
本人
同一世帯の方
手続き方法
申請に必要なもの(下記に記載)を揃えて、こども家庭課窓口へ提出する。
必要なもの
※申請書等はこども家庭課で説明しながら配布しております。
1.橿原市一般不妊治療費等助成金交付申請書
2.橿原市一般不妊治療費等助成金交付に係る受診等証明書
3.橿原市一般不妊治療費等助成金交付請求書
4.橿原市一般不妊治療費等助成金交付に係る同意書
5.法律上夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本)★
6.住民地を証明する書類(住民票謄本)★
7.夫及び妻が市税を滞納していないことを証明する書類(完納証明書等)★
8.夫及び妻のマイナンバーがわかるもの (マイナンバー確認のため、原本の持参をお願いします)
9.夫及び妻の健康保険証等 (申請時にご持参いただくか、コピーの提出をお願いします)
10.夫及び妻の本人確認書類 (申請時にご持参いただくか、コピーの提出をお願いします)
・顔写真あり1種類(個人番号カード、運転免許証など) または 顔写真なし2種類(介護保険証等、住民票など)
11.申請者の口座がわかるもの (申請時にご持参いただくか、コピーの提出をお願いします)
・通帳 または キャッシュカード
(注釈)★の各書類については「橿原市一般不妊治療費等助成金交付に係る同意書」の提出をもって省略することができますが、以下の点にご注意ください。
・上記同意書による添付書類の省略ができるのは橿原市民である場合に限るため、どちらか一方が市民でない場合は、住民票のある市区町村発行の各書類が必要です。
・申請時当日に橿原市民であっても、転入時期等により、橿原市で市税の滞納がないかを確認できない場合は、前住所地発行の市税を滞納していないことを証明する書類(完納証明書等)が必要です。
・婚姻の届出をしていないが事実上同様の関係にある男女の場合は別途書類が必要になりますので、お問い合わせください。