指定学校変更許可・区域外就学承諾の申請

概要

橿原市では住所(住民票登録地)により就学すべき学校を指定していますが、一定の事由がある場合に限り、指定された学校以外への就学(指定学校変更または区域外就学)を認めています。

対象

1.学期途中の転出(転居)/学期途中で転出(転居)するが、在学校に引き続き通学を希望する場合 2.最終学年途中の転出(転居)/最終学年途中で転出(転居)するが、在学校に引き続き通学を希望する場合 3.転入(転居)予定/事前に転入(転居)校区の学校に通学を希望する場合 4.一時転居 ア)住居の新築・増改築等のため一時的に転居する場合 イ)風水害・火災・地震等により一時的に避難する場合 5.住宅融資関係/住宅資金借入れのため住所変更が生じ、転居前の通学区域の学校へ通学を希望する場合 6.昼間留守家庭 ※小学生に限る/保護者の勤務等の都合により、児童の指定学校への通学が困難となる、次のいずれかの場合 1)児童が祖父母又は親族の家に帰宅する場合 2)児童が保護者の勤務先に帰宅する場合 7.教育的配慮/いじめや不登校など在学校において、児童生徒の心身に多大な負担を与えている可能性がある場合 8.住民票未登録/DV被害により居住地に住民票を登録できない場合 9.その他

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

手続き方法

該当校に直接お申し出ください。

窓口

就学を希望する学校

必要なもの

・転入(転居)予定/事前に転入(転居)校区の学校に通学を希望する場合:建築確認済証の写し、住宅売買契約書の写し又は賃貸借契約書の写し ・一時転居  ア)住居の新築・増改築等のため一時的に転居する場合:建築確認済証の写し又は住宅売買契約書等の写し  イ)風水害・火災・地震等により一時的に避難する場合:罹災証明書の写し ・住宅融資関係/住宅資金借入れのため住所変更が生じ、転居前の通学区域の学校へ通学を希望する場合:建築確認済証の写し又は住宅売買契約書の写し ・昼間留守家庭  1)児童が祖父母又は親族の家に帰宅する場合:①在職証明書又は営業許可書の写し②預かり証明書  2)児童が保護者の勤務先に帰宅する場合:在職証明書又は営業許可書の写し ・住民票未登録/DV被害により居住地に住民票を登録できない場合:①公的機関が発行するDV被害を確認できる書類の写し②賃貸借契約書の写し等

お問い合わせ・担当部署

学校教育課
奈良県橿原市小房町11-5(かしはら万葉ホール)
電話:0744-29-5912
お問い合わせフォーム