後期高齢者医療保険の療養費支給の申請

郵送窓口

概要

次のような場合は、支払時には全額自己負担となりますが、後日申請して広域連合から認められれば、自己負担額を超える額が支給されます。 ・旅行中の急病などにより、やむを得ない理由で医療を受けたとき ・医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代 ・医師が必要と認めたあんま・灸・はり・マッサージの施術代 ・柔道整復師の施術を受け、治療費を全額負担したとき (保険を取り扱っている施術所の場合は、一部負担金で施術が受けられます) ・生血を輸血したとき ・海外で診療を受けたとき ※治療目的の渡航の場合は対象外 ※診療報酬明細書(レセプト)が外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要 支給は、口座振込となります。療養費の支給申請についての時効は、費用を支払った日の翌日から起算して2年間です。

受付期間

費用を支払った日の翌日から起算して2年間です。

対象

・旅行中の急病などにより、やむを得ない理由で医療を受けたとき ・医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代 ・医師が必要と認めたあんま・灸・はり・マッサージの施術代 ・柔道整復師の施術を受け、治療費を全額負担したとき (保険を取り扱っている施術所の場合は、一部負担金で施術が受けられます) ・生血を輸血したとき ・海外で診療を受けたとき (治療目的の渡航の場合は対象外)

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。

窓口

保険年金課

必要なもの

○保険証 ○預金口座がわかるもの 以下は理由事に必要なもの ・旅行中の急病などにより、やむを得ない理由で医療を受けたとき:診療報酬明細書 (レセプト)、領収書 ・医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代:医師の意見書・装着証明書、領収書(明細がわかるもの) ・医師が必要と認めたあんま・灸・はり・マッサージの施術代:施術明細書、医師の同意書、領収書 ・柔道整復師の施術を受け、治療費を全額負担したとき:施術明細書、領収書 ・生血を輸血したとき:輸血証明書、領収書 ・海外で診療を受けたとき:診療報酬明細書 (レセプト)※、領収書・領収明細書※、パスポート、療養内容等の照会に関する同意書 (※ 外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要となります)

お問い合わせ・担当部署

保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
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