医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し、新たに年間負担額の上限を設け負担を軽減します。限度額を超える分については、被保険者からの申請により、医療保険と介護保険から、それぞれの自己負担額に応じて支給されます。自己負担額は毎年8月から翌年7月までの期間で計算します。
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合
本人 同一世帯の方 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。
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