1か月の医療費の患者負担(一部負担金)が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。 なお、月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に移行する場合は、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度の両方の自己負担限度額がそれぞれ2分の1になります。
1か月の医療費の患者負担(一部負担金)が高額になったとき
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