納税猶予の継続営農証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)
窓口
概要
農地の相続税・贈与税の納税猶予の特例を受けている間は、3年ごとに農業委員会が発行する引き続き農業経営を行っている旨の証明を税務署へ提出しなければなりません。
対象
農地の相続税・贈与税の納税猶予の特例を受けている方
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人が手続きする場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
手続き方法
ご足労ですが、農業委員会事務局までお越しください。
費用・手数料
1通300円
必要なもの
・本人確認書類
・印鑑
・代理人が手続きする場合は委任状
さらに、税務署から届く相続税(贈与税)の納税猶予の継続届出書をお持ちいただくとスムーズです。
お問合せ・担当部署
農業委員会事務局
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1214
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