農地貸借の合意解約の手続き

窓口

概要

賃貸借を合意解約した場合は、農地法第18条第6項の規定に基づき合意解約通知を農業委員会に提出する必要があります。農業委員会事務局にある措定の様式で手続きをしてください。 なお、使用貸借(無償での貸借)の解約については農地法第18条の適用を受けるものではありませんが、農地台帳の整理のために「農地使用貸借の合意解約通知書」を農業委員会事務局へ提出してください。

受付期間

賃貸借の合意解約の場合:合意解約から30日以内 使用貸借の合意解約の場合:随時

対象

賃貸借、使用貸借の合意解約をした場合

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 代理人が手続きする場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

手続き方法

ご足労ですが、農業委員会事務局までお越しください。

窓口

businessリサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」

trainアクセス /access_time開庁時間

農業委員会事務局

必要なもの

農業委員会にお問合せ下さい。

お問い合わせ・担当部署

農業委員会事務局
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1214
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