農地法第5条許可の申請

概要

農地の転用や売買などをする場合は、農業委員会事務局にある所定の用紙で手続きをしてください。 市街化調整区域は、農地法第4条、第5条により許可申請書が必要です。

受付期間

申請締切日は毎月25日(但し、12月は20日)。その日が土曜日、日曜日および祝日の場合は前の平日となります。

対象

市街化調整区域の農地の転用および権利移動(売買・賃貸借・使用貸借など)を行う場合。

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 代理人が手続きする場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

手続き方法

ご足労ですが、農業委員会事務局までお越しください。

窓口

businessリサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」

trainアクセス /access_time開庁時間

農業委員会事務局

必要なもの

農業委員会にお問合せ下さい。

お問い合わせ・担当部署

農業委員会事務局
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1214
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