農地法第5条の届出
概要
農地の転用や売買などをする場合は、農業委員会事務局にある所定の用紙で手続きをしてください。
市街化区域は、農地法第4条、第5条により届出書が必要です。
受付期間
随時受付
対象
市街化区域の農地の転用および権利移動(売買・賃貸借・使用貸借など)を行う場合。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人が手続きする場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
手続き方法
ご足労ですが、農業委員会事務局までお越しください。
必要なもの
農業委員会にお問合せ下さい。
お問合せ・担当部署
農業委員会事務局
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1214
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