介護保険住所地特例適用の届出

郵送窓口

概要

住所地特例の対象施設(介護保険法第13条) 橿原市の介護保険被保険者の方が橿原市外にある以下の住所地特例の対象施設に入所・入居される場合は、入所・入居前の住所地の市町村(橿原市)が引き続き保険者となります。住所地特例対象施設に入所・入居される方は、市民窓口課で転出の手続きが終わってから長寿介護課へお越しください。 介護保険施設 …介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設 特定施設 …有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当するサービスを提供するもの)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム 養護老人ホーム

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 (1)個人番号の確認できるもの、(2)本人の確認できるもの、代理人が提出する場合は(3)代理権の確認及び代理人の身元確認できるものの提示が必要となります。

手続き方法

届出窓口 長寿介護課

窓口

長寿介護課

郵送先

〒634-8509 奈良県橿原市内膳町1-1-60 橿原市役所 長寿介護課 総務保険係

必要なもの

(1)個人番号の確認できるもの、(2)本人の確認できるもの、代理人が提出する場合は(3)代理権の確認及び代理人の身元確認できるものの提示が必要となります。

お問い合わせ・担当部署

長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
お問い合わせフォーム