過誤申立依頼書の提出
郵送
窓口
概要
介護保険事業所が国民健康保険団体連合会に対し行った介護報酬の請求に誤りがあった場合、請求を取り下げるために行います。
受付期間
・同月過誤は毎月5日まで
・通常過誤は毎月15日まで
対象
介護保険事業所
手続き方法
・同月過誤(請求の取下げと国保連への再請求を同じ月に行う処理)と通常過誤(請求の取下げのみ行い、翌月以降に国保連への再請求を行う処理)の2種類の処理方法があります。
・依頼書の備考欄に処理方法と処理月を記入してください。
郵送先
〒634-8509 奈良県橿原市内膳町1丁目1番60号 橿原市 福祉部 長寿介護課 給付指導係
費用・手数料
無料
申請書・様式・関連資料
お問合せ・担当部署
長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
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