介護保険負担限度額認定特例減額措置の申請
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概要
市民税課税世帯の方で、介護保険施設等に入所して食費・居住費を負担した結果、在宅に残された配偶者などのご家族が生計困難に陥る場合、食費・居住費の特例減額措置を受けるために行います。
対象
次の要件をすべて満たす方
・属する世帯の構成員の数が2以上であること(別世帯の配偶者を含む。施設入所により世帯が分かれた場合も同一世帯とみなす。以下同じ)
・介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担していること
・世帯の年間収入から利用者負担額を除いた額が80万円以下であること
・世帯員の預貯金等の額が450万円以下であること
・世帯員に日常生活のための資産以外の資産がないこと
・世帯員が介護保険料を滞納していないこと
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
郵送先
〒634-8509 奈良県橿原市内膳町1丁目1番60号 橿原市 福祉部 長寿介護課 給付指導係
費用・手数料
無料
お問合せ・担当部署
長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
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