選挙人名簿抄本閲覧の申出

郵送窓口

概要

選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次のような場合に閲覧することができます。 1.登録の確認  特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするため 2.政治活動  公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うため 3.政治又は選挙に関する調査研究  統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実施するため 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や多目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。(公職選挙法第255条の4)

手続きができる人

本人 代理人

手続き方法

閲覧には、事項別に次の申出書及び添付書類(以下「申出書等」という。)が必要です。 閲覧場所の確保のため事前の日程調整が必要ですので、少なくとも申出書等を提出する一週間前までにご相談ください。 なお、場合によっては、希望される日程とならない場合もありますので、ご了承ください。

窓口

選挙管理委員会事務局

必要なもの

○政治活動 (1)公職の候補者等 ・公職の候補者になろうとする者であることを示す資料(申請者が公職者の場合は不要) ・候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(※) ・その他 (2)政党その他の政治団体 ・政治団体設立届の写し ・活動実績を示す資料 ・承認法人に関する申出書(※) ・その他 ○政治・選挙に関する調査研究 ・調査研究の概要 ・実施体制を示す資料 ・個人閲覧事項取扱者に関する申出書(※) ・法人登記簿の写し(※) ・契約書等の写し(※) ・その他 (※)該当する場合のみ

お問い合わせ・担当部署

選挙管理委員会事務局
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-3519​​​​​​​
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