身体または精神に重度の障がいのある20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方に対し、手当が支給されます。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、支給できません。
・児童入所施設または社会福祉施設などに入所している場合
・障がいを支給事由とする年金を受給している場合
・本人あるいは家族に一定以上の所得がある場合
随時
本人または代理人
business市役所分庁舎
trainアクセス /access_time開庁時間障がい福祉課
次の書類を添えて、申請窓口に提出してください。 用紙は申請窓口に備え付けてあります。 ・認定請求書 ・障害の程度についての医師の診断書 ・所得状況届 ・マイナンバーのわかるもの(請求者・扶養義務者・配偶者) ・請求に来られる方の身分証明書 ・請求者名義の通帳
障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
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