療育手帳(知的障がい)をお持ちの方が亡くなった場合の手続き
窓口
概要
療育手帳を交付された方がお亡くなりになったときは、障がい福祉課で手続きをしてください。手帳を返却してもらい、申請書を記載してもらいます。
対象
療育手帳を交付された方がお亡くなりになったとき
手続きができる人
同一世帯の方
代理人
手続きに来る方はどなたでも結構です。
手続き方法
障がい福祉課で手続きをしてください。
必要なもの
1.療育手帳
2.橿原市福祉タクシー制度のタクシー利用券(利用券の交付を受けていた場合)
お問合せ・担当部署
障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
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