療育手帳(知的障がい)をお持ちの方が亡くなった場合の手続き

窓口

概要

療育手帳を交付された方がお亡くなりになったときは、障がい福祉課で手続きをしてください。手帳を返却してもらい、申請書を記載してもらいます。

対象

療育手帳を交付された方がお亡くなりになったとき

手続きができる人

同一世帯の方 代理人 手続きに来る方はどなたでも結構です。

手続き方法

障がい福祉課で手続きをしてください。

窓口

  • 市役所分庁舎
    • 障がい福祉課

必要なもの

1.療育手帳 2.橿原市福祉タクシー制度のタクシー利用券(利用券の交付を受けていた場合)

お問合せ・担当部署

障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
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