障がいの程度が変わった場合の療育手帳再交付の申請

窓口

概要

既に療育手帳を交付された方が手帳の(再)判定を受けた結果、区分がBからAやAからBと変更になった場合は、手帳を新しく作り直すため再交付申請をする必要があります。

対象

既に療育手帳を交付された方が手帳の(再)判定を受けた結果、区分がBからAやAからBと変更になった場合

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 申請・手帳の受取りは代理の方でも可能です。

窓口

  • 市役所分庁舎
    • 障がい福祉課

必要なもの

1.療育手帳 2.顔写真1枚 (たて4cm×よこ3cm。無帽。3か月以内に撮影されたもので、はっきり本人と確認できる顔写真) ※家庭用プリンターで印刷したもの・ポラロイド・変形変色するものは不可

お問合せ・担当部署

障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
お問い合わせフォーム