障がいの程度が変わった場合の療育手帳再交付の申請
窓口
概要
既に療育手帳を交付された方が手帳の(再)判定を受けた結果、区分がBからAやAからBと変更になった場合は、手帳を新しく作り直すため再交付申請をする必要があります。
対象
既に療育手帳を交付された方が手帳の(再)判定を受けた結果、区分がBからAやAからBと変更になった場合
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
申請・手帳の受取りは代理の方でも可能です。
必要なもの
1.療育手帳
2.顔写真1枚
(たて4cm×よこ3cm。無帽。3か月以内に撮影されたもので、はっきり本人と確認できる顔写真)
※家庭用プリンターで印刷したもの・ポラロイド・変形変色するものは不可
お問合せ・担当部署
障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
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