身体障害者手帳をお持ちの方が亡くなった場合の身体障害者手帳返却の手続き

窓口

概要

身体障害者手帳を交付された方がお亡くなりになったときは、障がい福祉課で手続をしてください。手帳を返却していだだき、申請書の提出をお願いします。

対象

身体障害者手帳をお持ちの方が亡くなった場合

手続きができる人

同一世帯の方 代理人 どなたでも結構です。

手続き方法

障がい福祉課で手続をしてください。

窓口

  • 市役所分庁舎
    • 障がい福祉課

必要なもの

1.身体障害者手帳 2.橿原市福祉タクシー制度のタクシー利用券(利用券の交付を受けていた場合)

お問合せ・担当部署

障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
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