更に障がいが重くなった・新たな障がいが生じた場合の身体障害者手帳変更の手続き
窓口
概要
身体障害者手帳を取得した後に更に障がいが重くなった・新たな障がいが生じた場合は、手帳等級の変更や障害名を追加することができます。 指定医師に相談、受診の上、所定の診断書を作成してもらい、障がい福祉課に必要書類を添えて再交付申請をしてください。奈良県にて認定されると新たな手帳が交付されます。 等級等が変わると受けられるサービス等の範囲が増える可能性があります。
対象
身体障害者手帳を取得した後に更に障がいが重くなった・新たな障がいが生じた場合
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
申請・手帳の受取りは代理の方でも可能です。
必要なもの
・現在お持ちの身体障害者手帳
詳細は関連リンクをご覧ください
お問合せ・担当部署
障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
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