児童手当・特例給付の支給事由消滅の届出

オンライン窓口

概要

受給者が橿原市から転出する場合、当手続きを行ってください。 対象児童を監護しなくなった場合等も、資格喪失の手続きが必要となります。

受付期間

受給者が橿原市から転出した時(転入先で再度児童手当等の支給申請が必要ですので、できる限り速やかに届出してください。) 対象児童を監護しなくなった時 (窓口は平日8時30分から17時15分まで)

対象

本市から転出する場合 児童を監護しなくなった場合

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 ・児童を養育する父母等  ・未成年後見人や父母が指定する人 ・児童福祉施設設置者や里親等 

窓口

こども未来課

オンライン申請

お問い合わせ・担当部署

こども未来課

奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)

電話(保育園・幼稚園関係):0744-25-2790

電話(手当・給付金関係):0744-22-8984​​​​​​​

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