農用地区域からの除外申出の手続き

窓口

概要

農用地区域の土地を、やむを得ず農業以外の目的で利用する場合には、「橿原農業振興地域整備計画」を変更してその土地を農用地区域から除外するための手続きが必要となります。

受付期間

・3月末日(受付期間10月1日~3月末まで) ・9月末日(受付期間4月1日~9月末まで)

手続きができる人

本人

手続き方法

窓口にて受付を行っております。

窓口

businessリサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」

trainアクセス /access_time開庁時間

農政課

必要なもの

・登記事項証明書(土地登記簿謄本) ・地籍図(公図、住宅地図等に隣接所有者の氏名を記載したもの) ・位置図・見取図(転用の内容がわかる書類として、住宅や倉庫であれば平面図・立面図等。駐車場であれば配置計画図等) ・求積図(分筆を行わない場合は不要) ・誓約書(青空駐車場など、転用後さらに他の用途への転用が容易な場合に、除外申出時の用途以外に使用しない旨を記載) ・代替地を検討したことがわかる資料(代替候補地と代替ができない理由を明記)

お問い合わせ・担当部署

農政課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1213
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