国外から橿原市へ引っ越した際の住所を変更する届出です。 なお、この手続きは郵送で行うことができません。 ※新しい住所に住み始めてから届出をしてください。
転入した日から14日目まで
国外から橿原市に引っ越された方
・本人 ・橿原市で同一世帯の方 ・代理人(委任状と代理人の本人確認書類が必要です)
窓口で手続きできます。 ※郵送で行うことはできません。
business市役所分庁舎
trainアクセス /access_time開庁時間市民窓口課
無料
・転入された方全員のパスポート ※帰国の際に自動化ゲートをご利用の場合は、飛行機の搭乗券の半券など帰国日の確認できるもの ・「戸籍謄本または抄本」および「戸籍の附票」(本籍地が橿原市の方は不要です) ・届出人の本人確認書類(関連リンク) ※国外に移住している方が一時的に帰国された場合は転入届をする必要はありません。 ・個人番号カード(お持ちの方のみ) ・委任状(代理人が届出するときのみ) 代理人の本人確認書類(代理人が届出するときのみ)
市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
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