夫婦の一方が亡くなった場合、生存配偶者が死亡した配偶者の血族との姻族関係を終了させる届出です。 ※姻族関係終了届では、氏や戸籍の変動はありません。婚姻前の氏に戻すには、復氏届の届出が必要になります。
配偶者と死別後、配偶者の親族との姻族関係を終了させたい方
婚姻の際に氏を改めた、生存配偶者
届出人の本籍地または所在地の市区町村役所 橿原市では市役所分庁舎1階 市民窓口課です。 *郵送で届出される場合、届出書に不備があった場合にはご来庁いただく必要があります。
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〒634-8509 奈良県橿原市内膳町1-1-60 橿原市役所 市民窓口課
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