児童扶養手当扶養義務者発生届

窓口

概要

所得制限内の扶養義務者と同居となった場合、届が必要となります。

受付期間

随時 (窓口は平日8時30分から17時15分まで)

対象

※扶養義務者とは受給者と同居する18歳以上の親族をいいます。所得制限を超過する扶養義務者と同居になった場合は、「児童扶養手当支給停止関係届」を提出してください。

手続きができる人

本人

窓口

こども未来課

必要なもの

同居することになった扶養義務者のマイナンバーの番号のわかるもの(例:個人番号カード、通知カード、個人番号付住民票)

お問い合わせ・担当部署

こども未来課

奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)

電話(保育園・幼稚園関係):0744-25-2790

電話(手当・給付金関係):0744-22-8984​​​​​​​

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