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ご利用規約
所得制限内の扶養義務者と同居となった場合、届が必要となります。
随時 (窓口は平日8時30分から17時15分まで)
※扶養義務者とは受給者と同居する18歳以上の親族をいいます。所得制限を超過する扶養義務者と同居になった場合は、「児童扶養手当支給停止関係届」を提出してください。
本人
business市役所分庁舎
こども未来課
同居することになった扶養義務者のマイナンバーの番号のわかるもの(例:個人番号カード、通知カード、個人番号付住民票)
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話(保育園・幼稚園関係):0744-25-2790
電話(手当・給付金関係):0744-22-8984
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