離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)

郵送窓口

概要

離婚届が出された場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則元の氏(婚姻前の氏)に戻りますが、婚姻中の氏を離婚後も使用するための届出です。

受付期間

離婚の日から3か月以内 ※離婚の日とは、協議離婚の場合、届出の日(届出受理日)、裁判離婚の場合、裁判の確定の日等となります。 ※届出の期日(3か月目)が役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日

対象

離婚により婚姻前の氏に復した方

手続きができる人

離婚により婚姻前の氏に復した方

手続き方法

届出人の本籍地または所在地の市区町村役所 橿原市では市役所分庁舎1階 市民窓口課です。 *郵送で届出される場合、届出書に不備があった場合にはご来庁いただく必要があります。

窓口

市民窓口課

郵送先

〒634-8509 奈良県橿原市内膳町1-1-60 橿原市役所 市民窓口課

お問い合わせ・担当部署

市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
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