離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届出)
郵送
窓口
概要
養子離縁届を出された場合、養子縁組の際に氏を変更した養子は、原則元の氏(養子縁組前の氏)に戻りますが、縁組中の氏を離縁後も使用するための届出です。 ※届出には7年を超える縁組の期間が必要です。
受付期間
養子離縁の日から3か月以内
※養子離縁の日とは、協議離縁の場合は届出の日(届出受理日)、裁判離縁の場合は裁判の確定の日等となります。
※届出の期日(3か月目)が役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日
対象
養子離縁により養子縁組前の氏に復した方
手続きができる人
養子離縁により養子縁組前の氏に復した方
手続き方法
届出人の本籍地または所在地の市区町村役所
橿原市では市役所分庁舎1階 市民窓口課です。
*郵送で届出される場合、届出書に不備があった場合にはご来庁いただく必要があります。
郵送先
〒634-8509
奈良県橿原市内膳町1-1-60
橿原市役所 市民窓口課
お問合せ・担当部署
市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
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