養子離縁届を出された場合、養子縁組の際に氏を変更した養子は、原則元の氏(養子縁組前の氏)に戻りますが、縁組中の氏を離縁後も使用するための届出です。 ※届出には7年を超える縁組の期間が必要です。
養子離縁の日から3か月以内 ※養子離縁の日とは、協議離縁の場合は届出の日(届出受理日)、裁判離縁の場合は裁判の確定の日等となります。 ※届出の期日(3か月目)が役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日
養子離縁により養子縁組前の氏に復した方
養子離縁により養子縁組前の氏に復した方
届出人の本籍地または所在地の市区町村役所 橿原市では市役所分庁舎1階 市民窓口課です。 *郵送で届出される場合、届出書に不備があった場合にはご来庁いただく必要があります。
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