養子離縁届

郵送窓口

概要

養子縁組により生じた養親子関係を解消するための届出です。 養子離縁には、当事者の話し合いによる「協議離縁」と、縁組当事者の一方が死亡後の「養子又は養親との単独離縁」、裁判所が関与する「裁判離縁」があります。 裁判離縁には(1)調停離縁(2)審判離縁(3)和解離縁(4)認諾離縁(5)判決離縁があります。

対象

・協議離縁・・・養親および養子 ※養子が15歳未満の場合は離縁の協議者である離縁後の法定代理人 ・死亡した者との離縁・・・養子または養親 ※養子が15歳未満の場合は養子の現在の法定代理人 ・裁判離縁・・・審判等の申出人または訴えの提起者 ※裁判の確定した日から10日以内に届出されない場合、相手方が届出することができます。

手続きができる人

・協議離縁・・・養親および養子 ※養子が15歳未満の場合は離縁後に法定代理人となる者 ・死亡した者との離縁・・・養子または養親 ※養子が15歳未満の場合は養子の現在の法定代理人 ・裁判離縁・・・審判等の申出人または訴えの提起者 ※裁判の確定した日から10日以内に届出されない場合、相手方が届出することができます。

手続き方法

養親、または養子の本籍地または所在地の市区町村役所 橿原市では市役所分庁舎1階 市民窓口課です。 *郵送で届出される場合、届出書に不備があった場合にはご来庁いただく必要があります。

窓口

市民窓口課

郵送先

〒634-8509 奈良県橿原市内膳町1-1-60 橿原市役所 市民窓口課

必要なもの

・届出人の本人確認書類 ・死亡した者との離縁または裁判離縁の場合、裁判の謄本および確定証明書

お問い合わせ・担当部署

市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
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