認知届

郵送窓口

概要

嫡出でない子と、血縁上の父との間に法律上の父子関係を成立させるための届出です。 認知には、「任意認知」・「胎児認知」と、裁判所が関与する「裁判認知」などがあります。

対象

・任意認知・・・認知する父 ※認知される子が成人の場合、その者の承諾が必要 ・胎児認知・・・認知する父 ※胎児の母の承諾が必要 ・裁判認知・・・審判の申立人、または訴えの提起者 ※裁判の確定した日から10日以内に届出がされない場合、相手方が届出することができます。

手続きができる人

・任意認知、胎児認知・・・認知する父 ・裁判認知・・・審判の申立人、または訴えの提起者 ※裁判の確定した日から10日以内に届出がされない場合、相手方が届出することができます。

手続き方法

・任意認知および裁判認知 認知する父もしくは認知される子の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役所 ・胎児認知 胎児の母の本籍地の市区町村役所 橿原市では市役所分庁舎1階 市民窓口課です。 *郵送で届出される場合、届出書に不備があった場合にはご来庁いただく必要があります。

窓口

市民窓口課

郵送先

〒634-8509 奈良県橿原市内膳町1-1-60 橿原市役所 市民窓口課

必要なもの

・届出人の本人確認書類 ・任意認知で認知される子が成年の場合 認知される子の承諾書 ・胎児認知の場合 胎児の母の承諾書 ・裁判認知の場合 裁判の謄本および確定証明書

お問い合わせ・担当部署

市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
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