児童手当の支給事由消滅の届出
オンライン
窓口
概要
受給者が橿原市から転出する場合、当手続きを行ってください。 対象児童を監護しなくなった場合等も、資格喪失の手続きが必要となります。
受付期間
受給者が橿原市から転出した時(転入先で再度児童手当等の支給申請が必要ですので、できる限り速やかに届出してください。)
対象児童を監護しなくなった時
(窓口は平日8時30分から17時15分まで)
対象
本市から転出する場合
児童を監護しなくなった場合
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
・児童を養育する父母等
・未成年後見人や父母が指定する人
・児童福祉施設設置者や里親等