児童扶養手当受給者が、所得の高い扶養義務者と同居することになった、もしくは別居することになり、児童扶養手当の支給金額が変更になる場合、届が必要となります。
随時 (窓口は平日8時30分から17時15分まで)
児童扶養手当の受給者が所得の高い扶養義務者と同居、もしくは別居するようになった場合。また、所得の高い扶養義務者の所得情報に変更があった場合。
本人
business市役所分庁舎
trainアクセス /access_time開庁時間こども未来課
・同居することになった場合 同居することになった扶養義務者のマイナンバーの番号のわかるもの(例:個人番号カード、通知カード、個人番号付住民票)