児童扶養手当支給停止関係届

窓口

概要

児童扶養手当受給者が、所得の高い扶養義務者と同居することになった、もしくは別居することになり、児童扶養手当の支給金額が変更になる場合、届が必要となります。

受付期間

随時 (窓口は平日8時30分から17時15分まで)

対象

児童扶養手当の受給者が所得の高い扶養義務者と同居、もしくは別居するようになった場合。また、所得の高い扶養義務者の所得情報に変更があった場合。

手続きができる人

本人

窓口

こども未来課

必要なもの

・同居することになった場合 同居することになった扶養義務者のマイナンバーの番号のわかるもの(例:個人番号カード、通知カード、個人番号付住民票)

お問い合わせ・担当部署

こども未来課

奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)

電話(保育園・幼稚園関係):0744-25-2790

電話(手当・給付金関係):0744-22-8984​​​​​​​

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