個人番号カード券面記載事項変更届
窓口
概要
マイナンバーカードに記載された氏名や住所などに変更があった場合、新しい氏名や住所を市役所が記載欄に記載します。記載後、カードはそのままご利用いただくことができます。 ※転入日から15日経過または転出予定日から30日経過した転入届があった場合はカードが失効となり、継続利用手続きができません。 ※転入届出の際にカードの持参がなく、継続利用手続きしないまま転入した日から90日が経過すると、カードは失効して使用できなくなりますのでご注意ください。
受付期間
平日8時30分~17時15分(分庁舎1階②番窓口)
対象
マイナンバーカードの券面の住所や氏名に変更があった方
手続きができる人
・本人
・同一世帯の方
・代理人
※同一世帯の方が手続きする場合は、本人のマイナンバーカードの暗証番号が必要になります。
また、代理人の方が手続をする場合は、手続が1日で完了しませんので御了承ください。
代理人による申請の場合は、まず申請を受け付けたのち、市役所から申請者ご本人に照会書を郵送します。その照会書に申請者ご本人が必要事項を記入した
上で、照会書と必要書類を任意代理人に再度お持ちいただければ手続ができます。
手続き方法
下記の必要書類をご用意いただき市役所分庁舎にお越しください。
必要なもの
・現在有効なマイナンバーカード
代理人申請の場合は上記に加えて、下記のものが必要になります。
・代理人の顔写真入りの本人確認書類(関連リンク参照)
・照会書
お問合せ・担当部署
市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
お問い合わせフォーム