死産届

窓口

概要

妊娠第12週以降の胎児を死産した場合は、死産届の届出が必要です。 死産届が出されると、埋火葬許可証が発行されます。 ※死産届を出されても戸籍には記載されません。

受付期間

死産後7日以内

対象

婚姻している場合は父(やむを得ないときは母)、未婚の場合は母 ※やむを得ない事由のあるときは、以下に示す順序によって届出をしなければなりません。 1.同居者 2.死産に立ち会った医師 3.死産に立ち会った助産師 4.その他の立会人

手続きができる人

婚姻している場合は父(やむを得ないときは母)、未婚の場合は母 ※やむを得ない事由のあるときは、以下に示す順序によって届出をしなければなりません。 1.同居者 2.死産に立ち会った医師 3.死産に立ち会った助産師 4.その他の立会人

手続き方法

下記のいずれかの市区町村役所戸籍担当窓口 ・死産があったところ ・届出人の住所地(所在地) 橿原市では市役所分庁舎1階 市民窓口課です。 *郵送で届出される場合、届出書に不備があった場合にはご来庁いただく必要があります。

窓口

市民窓口課

郵送先

〒634-8509 奈良県橿原市内膳町1-1-60 橿原市役所 市民窓口課

必要なもの

・死産証書、または死胎検案書

お問い合わせ・担当部署

市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
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