死産届
窓口
概要
妊娠第12週以降の胎児を死産した場合は、死産届の届出が必要です。 死産届が出されると、埋火葬許可証が発行されます。 ※死産届を出されても戸籍には記載されません。
受付期間
死産後7日以内
対象
婚姻している場合は父(やむを得ないときは母)、未婚の場合は母
※やむを得ない事由のあるときは、以下に示す順序によって届出をしなければなりません。
1.同居者
2.死産に立ち会った医師
3.死産に立ち会った助産師
4.その他の立会人
手続きができる人
婚姻している場合は父(やむを得ないときは母)、未婚の場合は母
※やむを得ない事由のあるときは、以下に示す順序によって届出をしなければなりません。
1.同居者
2.死産に立ち会った医師
3.死産に立ち会った助産師
4.その他の立会人
手続き方法
下記のいずれかの市区町村役所戸籍担当窓口
・死産があったところ
・届出人の住所地(所在地)
橿原市では市役所分庁舎1階 市民窓口課です。
*郵送で届出される場合、届出書に不備があった場合にはご来庁いただく必要があります。
必要なもの
・死産証書、または死胎検案書
お問合せ・担当部署
市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
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